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お知らせ

【注意】BitTorrent等のファイル共有ソフト利用による著作権侵害の危険性について

2024/10/16

お知らせ

お客様各位

ファイル共有ソフトBitTorrent(ビットトレント)等は、収集したファイルを再度インターネットに公開する仕組みを持っています。

ファイル共有ソフトを利用した場合、最初は収集したファイルであっても、知らぬ間に後からそれらのファイルを自分のコンピュータから公開することになります。

共有されたファイルが著作物であった場合、著作権者に無断で著作物をアップロードし公開を行っていることになるため、著作権侵害行為となるおそれがあります。

こういう背景から、近年ファイル共有ソフトの利用者が、著作物の権利者から損害賠償請求や差止めの請求を受けるケースがあり、責任追及されることが増えています。

著作権法に違反する行為の罰則は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方と非常に重いものです。

弊社にも、近年損害賠償請求を目的とした「発信者情報開示請求」が多数届いており、ご契約者様の連絡先等を開示するよう求められております。

弊社としては法律に基づき、原則として直ちにご契約者様の連絡先等を開示することはせず、ご契約者様の意向を伺ったうえで、請求者に回答することとしております。

しかし、その後の裁判において、裁判所から「発信者情報開示命令」が出された場合などには、ご契約者様のお名前、ご住所、メールアドレス、電話番号等の個人情報を開示せざるを得なくなりますのでご承知おきください。

インターネットサービスをご利用のお客様におかれましては、ファイル共有ソフトの危険性について十分ご理解いただいた上で、上記のような著作権を侵害する行為を行わないよう、ご注意ください。

また、独立行政法人 国民生活センターのHPにも、ファイル共有ソフトによる、著作権侵害の注意喚起がなされておりますので、ご参照ください。

まさか自分が著作権侵害?!-ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい!-  https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220907_1.pdf

以 上

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